遺言を書くといっても、何からしたらいいかよく分からない。中にはそう思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。遺言作成で大切なのは遺言者ご本人の意思、つまり「誰に何を残すのか」ということです。
行政書士の業務としては、ご本人からの聞き取りや必要書類の取得を通じて、「誰に」については『相続関係説明図』、「何を」については『財産目録』を作成することで明らかにします。
『相続関係説明図』では、戸籍謄本等を取得の上、遺言者と推定相続人(相続発生時に相続人になる可能性がある人)との関係を図表にして表します。
『財産目録』では、預貯金や不動産のほか、株式・自動車などの財産を記載します。通帳や登記事項証明書等をもとに遺言作成時の財産を一覧にして表します。
実際に遺言を書くことや専門家に相談するのはまだいいかな、とお考えの方は、同様の事がらをエンディングノートにまとめることをお勧めします。1000円ほどで本屋さんにもおいてあります。ご家族や近しいパートナーの方としっかりと共有することで、円満で円滑な相続の一歩になると思います。もちろん専門家の一つでもある行政書士にご相談いただければありがたいのですが、ご本人の考えに沿ったやり方で進めていただくのが一番だと考えています。
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