あかまつ行政書士事務所

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遺言の方式(1) 公正証書遺言


 遺言には、(1)「公正証書遺言」(2)「自筆証書遺言」(3)「秘密証書遺言」の3つの方式があります。
 それぞれにメリットとデメリットがあります。今回は最も利用されることが多い、(1)「公正証書遺言」についてご説明します。

 いちばんのメリットは公証人が関与するため、遺言内容がほぼ確実に実現され、事後的な紛争を極力回避できることです。また、遺言の原本が公証役場に保管されるので、確実に安全が保たれます(保管に費用はかからない)。

 反面、作成まで時間がかかり、ご本人が公証役場《*兵庫県の公証役場はこちら》に行かなければならない(自宅や入院先も可能だが別途出張費がかかる)という負担もあります。加えて、他の方式に比べ費用がかかります。例えば、お一人の方に1000万円超から3000万円以下の財産を残す場合、少なくとも3万4000円かかります。その他、作成時に証人となる方2人も必要です。

 行政書士の業務としては、遺言の原案作成サポートから公証役場・公証人との打ち合わせのほか、ご依頼に応じて証人として参加することもできます。時間と費用はかかりますが、最も安心できる形で遺言を残せるのが「公正証書遺言」です。


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