あかまつ行政書士事務所

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遺言の方式(2) 自筆証書遺言


 今回は遺言の方式の一つ、「自筆証書遺言」のメリットとデメリットについてご説明します。

 まずは自分一人で書けるので、費用がかかりません。手軽に書けるというのが利点である一方で、ご自身の責任で保管しなければならない上、偽造や変造、破棄の恐れがあります。また相続開始後には家庭裁判所による検認の手続き(通常1ヶ月程度)を経る必要があります。また、自分で書けるといっても、形式の不備でその法的効果に疑義が生じる可能性があります。

 一人で作成するのがご不安な方をサポートするのも行政書士業務の一つです。遺言内容が有効に実現され、また相続人の方々への負担を減らすと共に、後の紛争にならないように、遺言内容について適切なアドバイスや作成に必要な資料取集を行います。

ただ、内容形式に十分な信憑性のある遺言ができたとしても、保管に関しては個人では難しい点があるかと思います。貸金庫を利用することも考えられますが、費用や開扉の手続きに時間がかかります。そこで、「自筆証書遺言保管制度」《*所管する法務省HPはこちら》という遺言の保管を法務局に申請できる制度があります。これについては、また別の回でご説明いたします。


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