「自筆証書遺言」は、公証役場で保管される「公正証書遺言」とは違って、保管に関しては遺言者ご本人の責任でしなければなりません。そのため、偽造や変造、紛失の恐れがあります。また、検認の手続き(およそ1ヶ月)が必要になります。
このような不安や手間を考えると、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、法務局に遺言書を保管してもらうことも一つの方法です。手数料は一通につき3,900円です。ご本人が出向いて申請しなければならないことや所定の様式に従って用紙を使用することなど、少し煩雑な点があります。
しかし、法務局で保管されるので、偽造等の恐れがないこと、検認が不要であること、法務局でご本人の死亡が確認されると指定された相続人等に連絡されることなど、その利用のメリットは大きいです。また、遺言の形式面については申請時に確認されるため、形式不備による無効も防ぐことができます。ただし、遺言の内容については確認されないので、その点は行政書士にご相談いただければ、よりご本人の望まれる形で遺言が残せます。
詳しくは法務省の「自筆証書遺言書保管制度《*HPはこちら》」をご覧ください。ご関心のある方はぜひ当事務所までご質問、ご相談ください。
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