朝日新聞(2024年1月28日付朝刊)に、「深刻化する運転士不足 外国人労働者の特定技能、4分野の追加を検討」との見出しで、在留資格「特定技能」の対象として、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を加えることを政府が検討しているとの記事が掲載されました。
在留資格「特定技能」とは、日本国内で人材確保が困難な12の産業分野において、各分野に必要な一定の経験や知識が必要な技能を持つ外国人の受け入れを目的とする制度です。昨今人手不足が叫ばれる日本の産業界ですが、バスや電車の運転士にまで外国人材が求められる状況であることが明らかになりました。
今すぐに外国人が運転士をするかどうかはともかく、今後日本の様々な分野でより多くの外国人が仕事をしていくと思われます。厚生労働省が公表した令和4年10月末現在の「外国人雇用状況」の届出状況の概要を見ると、外国人労働者数が180万人を超えています。この数は過去最高を更新しており、前年増加率も5.5%となっており、高い増加傾向を示しています。
人手不足が慢性化する現在の状況からすると、外国人を雇用したいと考える事業主の方も増えると思います。ただし、外国人を雇用するにはその在留資格についての理解が不可欠となります。
例えば、冒頭の記事にあった在留資格「特定技能」を有する外国人に通訳や翻訳業務に就かせることや、「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人にライン作業や清掃など入管法上で単純労働とされる業務に専従させることはできません。各在留資格ごとに当該外国人ができる仕事が決められています。
資格外の活動をしてしまうと、本人は不法就労罪、雇った側は不法就労助長罪に問われるおそれがあります。故意ではなく過失であっても罪に問われる可能性があり、外国人の雇用については正確な知識と細心の注意が必要とされます。
当事務所でも申請取次行政書士として、在留資格等の外国人の方々に関連するご相談もお受けしています。日本で外国人が安心して働けるとともに、雇用主の方々の事業が益々発展するようお力になりたく思っています。
引き続き、在留資格に関することについて本ブログでお伝えしていきます。
厚生労働省HPより「外国人雇用状況」の届出状況の概要はこちら
法務省HPより出入国在留管理庁作成の不法就労防止についての案内はこちら
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