あかまつ行政書士事務所

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就労ビザ


 外国人が日本で働く際に、「就労ビザ」が必要だということはご存知の方も多いと思います。業務上便宜的に使われており、入管法で「就労資格」に分類される在留資格を指して一般的に用いられています。申請取次業務を扱う者として、念のため、この点について以下のように確認しておきます。

 「ビザ」とは、つまり「査証」のことですが、これは日本へ来る外国人に対する在外公館(大使館・領事館等)からの一種の推薦状です。通常は旅券(パスポート)にシール貼付またはスタンプで押印されます。実質的には入国時のみに必要とされるものです。

 一方、在留資格とは、日本に入国後、どのような活動ができるのか、またはどのような身分や地位で活動ができるのかを示す入管法上の資格です。全部で29種類あり、入管庁に申請し審査を経て付与される資格です。どのような在留資格を有しているかは、外国人ご本人に交付された「在留カード」に記載されています。日本滞在中はその所持が義務付けられています。

 日本で中長期間にわたって働くには、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「特定技能」などの就労系の在留資格が必要です。それぞれどのような活動ができるか、また、そのために必要な諸条件や申請書類は異なります。一口に「就労ビザ」といっても様々なので、業務内容と外国人ご本人の学歴や経験などに十分注意して、「就労ビザ」取得のための準備をしなければなりません。

 在留資格に関して
 入管庁のHPは こちら

 

 


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