在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更において、「認定専修学校専門課程」修了した専門学校卒の留学生は、専攻科目と従事しようとする業務との関連性を柔軟に判断されることになりました。
さらに専門学校卒の留学生については、もう一つ大きな改正がありました。在留資格「特定活動46号」の対象に高度専門士(「認定専修学校専門課程」修了者に限る)が加えられました。高度専門士の称号は修業年限4年以上、124単位以上などの要件を満たした課程を修了することで得られます。
「特定活動46号」は、「技術・人文知識・国際業務」に該当しない職種や業務に就労できる在留資格です。製造業のライン業務やサービス業の接客業務も範囲に入るので、従業員や顧客に外国人が多い業務においてニーズのある在留資格です。これまでは日本の大学又は大学院を卒業した者に限られていましたが、今後は一定の専門学校卒の留学生の就職の間口が広がると期待されています。
ただし、大学や大学院で日本語を専攻した者などを除いて、日本語能力試験(JLPT)のN1やビジネス日本語能力テスト(BJT)480点以上が必要です。これらの試験を日本人が受ける語学試験で考えると、英検1級とかTOEIC900点くらいに相当するでしょうか。日本語教師をしていた時の経験からすると、優秀な方でも合格まで1年半から2年はかかると思います。特に非漢字圏の留学生にとっては相当な勉強時間が求められます。
それでも、今後しっかりとした日本語能力と高度な専門知識を持つ留学生が様々な現場で活躍するようになれば、外国人と日本人双方にとって円滑なコミュニケーションが促されて、互いに働きやすく、暮らしやすい社会になるのではと考えています。
在留資格「特定活動46号」に関して
入管庁のHPは こちら
在留資格「特定活動46号」で求められる日本語能力に関して
日本語能力試験(JLPT)のHPは こちら
ビジネス日本語能力テスト(BJT)のHPは こちら
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