あかまつ行政書士事務所

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永住許可申請


 今年に入ってから、入管行政において育成就労制度創設等の一連の大きな制度変更が行われようとしています。今後も多くの外国の方が長く日本に在留し、その結果、在留資格「永住者」も大幅に増えていくと予想されます。そのため、在留資格「永住者」への対応も変わろうとしています。

 税金や社会保険料を故意に未納する、1年以下の懲役又は禁錮にあたる窃盗などの罪を犯す、これらを繰り返す「永住者」の資格を取り消すことができるよう、制度の見直しが進められる見通しです。

 では、この在留資格「永住者」(一般には「永住ビザ」)とは、どのような在留資格なのでしょうか。ちなみに、「永住者」への在留資格の変更や取得を申請することを「永住許可申請」と言います。

 最も大きな特徴は、「永住者」には在留活動及び在留期間に制限がないことです。つまり、どんな仕事にも就け、在留資格の更新もありません(在留カードの更新は7年ごとにあります)。大きなメリットがある反面、その審査は厳しくなり、他の在留資格に比べて許可率も低いです。また、来日前に「在留資格認定申請」をして取得することもできません。

 永住許可の要件には、大きく分けて「①素行善良要件」「②独立生計要件」「③国益適合要件」があります。

 ①は、法令違反で懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないか等

 ②は、自活するための安定的な収入(一定の目安として世帯年収で300万円)があるか等

 ③は、原則として引き続き10年以上日本に在留しているか、納税や社会保険料の納付など適切に行っているか、今後著しく公益を害するおそれがないか等

 以上はあくまでも概要であり、各要件の中にさらに細かく要件が定められています。申請者ご本人の在留資格や経歴等を詳細に理解することが何よりも大切です。審査期間は少なくとも6ヶ月以上はかかる上、申請時の在留資格が永住許可申請中に期限を迎える場合は、その更新もしなければなりません。

 現在の入管行政は、外国人が日本で就労し、最終的には「永住者」になるということを前提に法整備が行われています。これから日本に暮らす外国人ご本人も受け入れ側も、当初の在留資格取得・更新だけでなく、「永住許可申請」までを見据えて日本で末長く活躍できる労働環境や生活環境を整えていく必要があるでしょう。

 「永住許可申請」に関して
 入管庁のHPは こちら

 「永住許可取り消し」に関して
 NHKの記事は こちら

 


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