令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等(戸籍謄本等)が請求できるようになりました。請求できるのは、「本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)」です。直接窓口に行かなければなりませんが、複数の市区町村に個別に請求することなく一度で済ませられます。
特に相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍証明書等が必要になるので、残された方々(相続人)にとって、この広域交付制度はとても利便性が高いものになるのではと思います。
相続手続きについて行政書士など専門家に依頼している場合でも、戸籍証明書等の収集については相続人の方自らが行えば、その分費用も抑えられます。我々代理人が収集する場合、これまでのように個別の市区町村に問い合わせる必要があり、時間がかかる上、費用もかかります。
円滑な相続手続きのためにもぜひご利用を考えてみてはいかがでしょうか。
*ただし、運用開始が間もない現在ところ、システムの不具合により、当日の交付ができないこともあるようなのでご注意ください!
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