あかまつ行政書士事務所

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特定技能 受入上限80万超に


 在留資格「特定技能」は受け入れ人数の上限が定められています。これまでは30万超でしたが、深刻化する人手不足を背景にその数を80万超にすることが検討されています。先月の「特定産業分野」拡大と併せて、今後外国人の方が日本で就労する機会が増えそうです。

 「特定技能」には1号と2号がありますが、そのうち初期段階である1号を取得するために、外国人本人に求められる要件として大きく2つあります。一つは「業務に必要な知識や技能」、もう一つは「生活や業務に必要な日本語能力」です。(当然ですが、入国や滞在において不正を働いたり、法令を犯したりしていないということが前提です。)

 一つ目ついては、各分野ごとに技能評価試験が行われており、該当する試験に合格することが必要です。

 二つ目については、全分野共通(ただし介護分野を除く)の「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)」において、それぞれA1以上、N4以上が必要です。介護分野は「介護日本語評価試験」の合格が必要です。

 ただ、これらの試験で問われるのはごくごく基本的なレベルであり、これをもってすぐに職場や生活場面で自立して暮らせるかというと難しいものがあります。

 そのため、「特定技能」で従事できる業務は細かく定めれている上、当該外国人の生活も含め一定の支援が求められます。入管法上、受け入れ機関や契約の適合性、さらに1号の場合は外国人を支援する計画の適合性を満たさなければなりません。これらを満たすには労働関係法の遵守も必須です。受け入れ後も、継続して各種届出等が義務付けられています。

 慢性的な労働力不足を考えると、今後も「特定技能」の外国人は様々な現場で欠かせない存在になると思われます。受け入れ側には大きな責任が伴いますが、労働環境や受け入れ体制をしっかりと築くことが大切です。よりよい働き手が集まり、外国人自身も日本でよりよい暮らしができれば、互いにとって有益です。

 理想が過ぎるかもしれませんが、現状のままでは社会が先細ります。前向きに、ただし慎重さも持って今の状況に対処していくべきでしょう。

 「特定技能」受入上限増に関して
 時事ドットコムニュースの記事は こちら

 「特定技能」の各試験に関して
 入管庁HPは こちら

 


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