先日、労働者協同組合についての研修に参加しました。
2022年10月に労働者協同組合法が施行され、現在78法人が設立されています。「多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための選択肢(厚労省)」として、その役割に期待が寄せられています。介護や障がい福祉や子育て支援など、幅広い分野でその担い手が求められています。地域社会に暮らす人々が自ら事業を行うことで、持続可能で活力のある地域共生社会の実現を目指しています。
と、お題目はちょっと難しい印象を受けます。それぞれの地域で同じ思いを共有する者同士が法人を作って、自らが運営し自らも働く、それが地域の問題解決や活性化にもつながっていく、そんなイメージを持っていただければと思います。
設立にあたっては、組合員になろうとする「発起人」が3人以上必要で、定款の作成、出資金の払込、設立の登記、などが必要になります。労働者協同組合の特徴は、「出資者」「組合員」「従業者」の三つの役割を一人で担うことです。つまり、自らがお金を出資し、自ら組合の運営を行い、自らも働くということです。
注意すべき点は、あくまで労働者であるので労働契約も結ぶ必要があるため、労働基準法や最低賃金法などの労働関連の法令も遵守しなければならないということです。また1年に1回所管庁への報告も義務付けられています。
組合自体は営利を追求することは全く問題ありません。法人格も付与されます。ただし、株式会社などと違って、お金と口は出すけど働かない、または働いて賃金はもらうけど運営に口出しできない、というような存在がいません。ですから、「組合員」が自ら組織運営に参加し、各業務に従事することができ、その働きに応じて配当も得るというように、これまでの法人形態にはない主体的な存在として働くことができます。
大きな企業では掬いきれない各地域のニーズに応えられるのが、そこに根ざして暮らす経験豊かな一市民だと思います。そのような方々の力を結集して新たな価値を生み出す仕事ができる可能性を、この労働者協同組合に感じています。
設立に関しては兵庫県行政書士会も相談を承っており、その周知や支援をしています。労働者協同組合にご関心の方はぜひご相談いただければと思います。
労働者協同組合法に関して
厚労省のHPは こちら
労働者協同組合についてのご相談に関して
兵庫県行政書士会の相談窓口は こちら
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