あかまつ行政書士事務所

神戸・明石・三木・播磨地域の就労ビザや永住ビザの申請、相続手続きや遺言書作成はお任せください


ADR


 ADRをご存知でしょうか。これは「Alternative Dispute Resolution」の略語で、日本語では、「裁判外紛争解決手続」といいます。訴訟手続きではなく、紛争の当事者間に公正な第三者(調停員)が関与して、問題解決を図るものです。あくまで当事者間の対話を促し、それぞれの状況や事情に即した解決を目指します。

 裁判となると、長期間にわたる上、費用もかかります。また、最終的には勝った負けたの話になり、特に近しい関係の者同士では、後々にしこりが残ることになります。しかし、ADRでは互いに対話を重ねる中で、両者が納得できる解決策を模索するので、発展的な関係性を維持できます。

 行政書士会はもちろん、様々な団体や機関がADRを行っています。それぞれに取り扱う分野が異なりますが、私が所属する「行政書士ADRセンター兵庫」では、以下の4つの分野を扱っています。

「外国人の職場環境等に関する紛争」
「自転車事故に関する紛争」
「愛護動物に関する紛争」
「敷金返還等に関する紛争」

 実は恥ずかしながら私自身、このADRという制度を行政書士業務を始めるまでは知りませんでした。現在ADRの調停員候補になるべく、養成研修を受けているところです。初めは、話し合いで解決するなんて理想的すぎるのではと思っていました。しかし、その制度趣旨や調停技法を学ぶほど、対話を通して互いを理解するという民主的な社会における根源的な発想や思考をADRに見出しています。

 まだ実際の利用が少ないのが現実ですが、今後とも私自身深く学ぶことで、皆様にその利点や仕組みをお伝えしていきたく考えています。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP